
第3類医薬品
●郵便等販売(※1)は、第三類医薬品のみ可能
(ただし、薬局、店舗販売業の店舗に貯蔵・陳列している第三類医薬品に限る)
※1:「郵便等販売」は、薬局・店舗販売業者が郵便その他の方法で薬局、店舗以外の場所にいる人へ販売することをいう
例)インターネット、カタログ、ちらし等を使用した通信販売等
郵便等販売届
●事前に都道府県知事へ届出(郵便等販売届書)が必要
郵便等販売届書の「販売方法の概要欄」に下記事項を記載する
・カタログ、インターネット等の広告方法(インターネットを用いて広告する場合は、ホームページアドレス)
・郵送、直送配送等の輸送方法
掲示事項
●郵便等販売の広告をする際は、定められた下記事項(※2)を表示
※2:薬局における掲示事項と同様の下記事項
【薬局の管理・運営に関する事項】
・許可の区分
・薬局開設者の氏名又は名称
その他の薬局開設の許可証記載事項
・薬局管理者の氏名
・当該薬局に勤務する薬剤師、登録販売者の別及び氏名
・取り扱う-般用医薬品の区分
・勤務する者の名札等による区別に関する説明
・営業時間、営業時間外で相談できる時間
・相談時、緊急時の連絡先
【-般用医薬品の販売制度に関する事項】
・第一類・第二類・第三類医薬品の定義と解説
・第一類・第二類・第三類医薬品の表示に関する解説
・第一類・第二類・第三類医薬品の情報提供に関する解説
・指定第二類医薬品の陳列等に関する解説
・一般用医薬品の陳列に関する解説
・医薬品による健康被害救済制度に関する解説
・その他必要な事項


1.離島居住者に対する経過措置
●薬局・店舗販売業の店舗がない離島居住者へ薬局製造販売医薬品、第二類・第三類医薬品の郵便等販売が可能
●郵便等販売時は、遅滞なく下記の規定事項を記載した記録を作成し、その記録を作成日から3年間保存する
①購入者の氏名
②購入者の住所
③購入者の連絡先
④販売した医薬品の名称
⑤購入者が離島居住者である旨
⑥医薬品の販売年月日
⑦販売した医薬品の数量
●郵便等販売時は、電話、インターネット、ファックスで情報提供する
(薬局製造販売医薬品は薬剤師が、第二類・第三類医薬品は薬剤師・登録販売者が行う)
●離島居住者から相談があった場合の情報提供(相談応需)は、電話、インターネット、ファックスで行う
(薬局製造販売医薬品は薬剤師が、第二類・第三類医薬品は薬剤師・登録販売者が行う)
●郵便等販売届書の「備考欄」に下記事項を記載する
・離島居住者への薬局製造販売医薬品販売(第二類医薬品を販売する場合は「第二類医薬品販売」)
・離島の名称

2.継続使用者に対する経過措置
●継続使用者から、情報提供を要しない旨の意思を確認し、情報提供が必要ないと判断した場合、継続使用している薬局製造販売医薬品、第二類・第三類医薬品と同一医薬品の郵便等販売が可能
(薬局製造販売医薬品は薬剤師が、第二類医薬品は薬剤師・登録販売者が確認・判断する)
●継続使用者とは、「施行前に薬局製造販売医薬品又は第2類医薬品を購入し、施行日に現に継続使用していると認められる者」を指す。購入者の自己申告のみによるのではなく、薬局開設者が、過去の販売記録等に照らし、購入者に当該医薬品を販売した事実を確認し、効能・効果に照らし現に継続使用していると認められる者をいう。
(施行後、症状の緩和等で、使用を止めた者に対しては、同一医薬品の郵便等販売は不可)
●郵便等販売時は、遅滞なく下記の規定事項を記載した記録を作成し、その記録を作成日から3年間保存する
①購入者の氏名
②購入者の住所
③購入者の連絡先
④販売した医薬品の名称
⑤購入者が継続使用者である旨
⑥医薬品の販売年月日
⑦販売した医薬品の数量
⑧施行前における直近の医薬品の販売年月日と確認根拠
⑨施行後に医薬品を販売した現合は、その販売年月日
●郵便等販売時は、電話、インターネット、ファックスで情報提供する
(薬局製造販売医薬品は薬剤師が、第二類・第三類医薬品は薬剤師・登録販売者が行う)
●継続使用者から相談があった場合の情報提供(相談応需)は、電話、インターネット、ファックスで行う
(薬局製造販売医薬品は薬剤師が、第二類・第三類医薬品は薬剤師・登録販売者が行う)
●郵便等販売届書の「備考欄」に下記事項を記載する
・継続使用者への薬局製造販売医薬品販売(第二類医薬品を販売する場合は「第二類医薬品販売」)












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