point007 of 薬事法改正2009-06-01

貯蔵・陳列貯蔵・陳列(クリックすると拡大)

貯蔵・陳列

●医薬品と他のもの(医薬部外品等)を区別して貯蔵、陳列する
●一般用医薬品は第一類・第二類・第三類医薬品を混在しないで陳列する(区分陳列)
●薬局医薬品は調剤圭に貯蔵、陳列する 参考→薬局医薬品の定義は改正薬事法のポイント3p2
ただし貯蔵は、下記の-般用医薬品を通常陳列・交付する以外の場所でも可
 ・倉庫等の薬局従事者のみが立ち入ることができる場所
 ・薬局従事者のみが手にとることができる場所

製品名リスト空箱等製品名リスト空箱等(クリックすると拡大)

製品情報(製品名リスト空箱等)の利用

●薬局製造販売医薬品(薬局製剤)は、薬剤師による情報提供が十分に確保できることを前提に、製品情報(製品名リスト等)を同一又は類似薬効の一般用医薬品の陳列場所に示すことは可能
●第一類医薬品は、薬剤師による情報提供が十分に確保できることを前提に、製品情報(製品名リスト等)を同一又は類似薬効の第二類医薬品等の陳列場所に示すことは可能
●第一類医薬品の外部の容器(空箱)を製品情報とする場合:
 ・購入者等が外部の容器であることがわかるよう外部の容器に表示する
 ・薬剤師による情報提供を受けた上で購入するものである旨の表示も望ましい

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第一類医薬品の陳列

●下記のいずれかの陳列設備に陳列する
①購入者が直接手の触れられない陳列設備(6/1施行)
②鍵をかけた陳列設備(6/1施行)
③第一類医薬品陳列区画※の内部の陳列設備(③は既存薬局の場合、平成24年5月31日まで経過措置)
 ※第一類医薬品陳列設備から1.2m以内の範囲(購入者が進入できない措置を設ける)

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指定第二類医薬品の陳列

●下記のいずれかの陳列設備に陳列する
①情報提供する設備から7m以内の範囲直垂画
②鍵をかけた陳列設備団
③指定第二類医薬品陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者が進入できない措置を設けてある陳列設備
(既存薬局の場合、平成24年5月31日までは③を「購入者が進入できない措置が設けてある場所」と読み替え、平成21年6月1日から施行される)

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タッフの日記

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