
施行日:平成21年6月1日(月)
一般用医薬品の情報提供
一般用医薬品の情報提供 参考→書面の例は改正薬事法のポイント6p1
一般用医薬品の情報提供 参考→書面の例は改正薬事法のポイント6p1
●【第一類医薬品】薬剤師が下記の規定事項を記載した書面を用いて情報提供する(義務)
①名称
②有効成分名・分量
③用法・用量
④効能・効果
⑤使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
⑥その他当該医薬品を販売・授与する薬剤師が必要と判断する事項
●【第二類医薬品】薬剤師又は登録販売者が必要な情報提供をする(努力義務)
●薬局内の情報提供する場所(医薬品を通常陳列・交付する場所)で、対面で行う
●適正使用を確認するための質問又は説明をする
調剤された薬剤の情報提供、相談応需
●薬剤師が下記の規定事項を記載した書面を用いて情報提供する
●薬剤師法第25条の規定事項が記載されている薬剤の容器・被包(薬袋等)を用いて、薬剤師が情報提供する場合、下記の①~④は書面に記載不要
参考→薬剤師法第25条の規定事項は改正薬事法のポイント6p2
①名称
②有効成分名・分量
③用法・用量
④効能・効果
⑤その他当該医薬品を販売・授与する薬剤師が必要と判断する事項
●薬局内の情報提供する場所(医薬品を通常陳列・交付する場所)又は居宅等で、対面で行う
●相談応需時に医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害発生防止に必要な事項を説明する
従業者の区別
●「薬剤師」「登録販売者」「一般従事者」がわかる名札の着用、その他必要な措置を採る
●薬剤師は、氏名と「薬剤師」と記載した名札を着用するか、氏名を記載した名札に加えて「薬剤師」と記載したバッジ等を付ける
●登録販売者は、氏名と「登録販売者」と記載した名札を着用するか、氏名を記載した名札に加えて「登録販売者」と記載したバッジ等を付ける
●一般従事者は、氏名と「一般従事者」と記載した名札を着用するか、氏名を記載した名札を着用する
●名札による区別のほか、衣服等による区別が望ましいが、一般従事者が白衣を着用する等、購入者等からみて紛らわしい衣服を着用することは避ける
















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