第11章 罰 則
第83条の6 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。
2 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、5年以下の懲役に処する。
3 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。
4 前3項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第83条の7 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第83条の9 第76条の4の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条第1項の規定に違反した者
2.第12条第1項の規定に違反した者
3.第14条第1項又は第9項の規定に違反した者
4.第23条の2第1項又は第4項の規定に違反した者
5.第24条第1項の規定に違反した者
6.第29条の規定に違反した者
7.第31条の規定に違反した者
8.第36条の規定に違反した者
9.第39条第1項の規定に違反した者
10.第40条の2第1項又は第5項の規定に違反した者
11.第43条第1項又は第2項の規定に違反した者
12.第44条第3項の規定に違反した者
13.第49条第1項の規定に違反した者
17.第65条の規定に違反した者
18.第68条の6の規定に違反した者
19.第69条の3の規定による命令に違反した者
20.第70条第1項若しくは第76条の7第1項の規定による命令に違反し、又は第70条第2項若しくは第76条の7第2項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
21.第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2.第13条第1項又は第6項の規定に違反した者
3.第14条の13第1項の規定に違反した者
4.第17条第1項、第3項又は第5項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5.第39条の2の規定に違反した者
6.第45条の規定に違反した者
7.第46条第1項又は第4項の規定に違反した者
8.第48条第1項又は第2項の規定に違反した者
9.第49条第2項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第3項の規定に違反した者
10.毒薬又は劇薬に関し第58条の規定に違反した者
11.第67条の規定に基づく政令の定める制限その他の措置に違反した者
12.第68条の2第1項の規定に違反した者
13.第72条第1項又は第2項の規定による業務の停止命令に違反した者
14.第72条第3項又は第4項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者
15.第72条の4第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
16.第73条の規定による命令に違反した者
17.第74条の規定による命令に違反した者
18.第74条の2第2項又は第3項の規定による命令に違反した者
19.第76条の6第2項の規定による命令に違反した者
2 この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第86条の2 第23条の16第2項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第86条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
2.第14条第10項の規定に違反した者
3.第14条の9第1項又は第2項の規定に違反した者
4.第14条の13第2項の規定に違反した者
6.第23条の2第5項の規定に違反した者
7.第33条第1項の規定に違反した者
8.第39条の3第1項の規定に違反した者
9.第69条第1項から第3項まで若しくは第76条の8第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第69条第1項から第3項まで若しくは第76条の8第1項の規定による立入検査(第69条の2第1項の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第69条第3項の規定による(第69条の2第1項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第69条第1項から第3項まで若しくは第76条の8第1項の規定による質問(第69条の2第1項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
10.第71条の規定による命令に違反した者
11.第76条の6第1項の規定による命令に違反した者
12.第80条の2第1項、第2項、第3項前段又は第5項の規定に違反した者
第89条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第91条 第23条の17第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。



















前のページへ