law006 of 薬事法改正2009-06-01

第6章 医薬品等の基準及び検定

第6章 医薬品等の基準及び検定

第41条 厚生労働大臣は、医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、日本薬局方を定め、これを公示する。
 
 厚生労働大臣は、少なくとも10年ごとに日本薬局方の全面にわたつて薬事・食品衛生審議会の検討が行われるように、その改定について薬事・食品衛生審議会に諮問しなければならない。
 厚生労働大臣は、医療機器の性状、品質及び性能の適正を図るため、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、必要な基準を設けることができる。
第42条 厚生労働大臣は、保健衛生上特別の注意を要する医薬品につき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その製法、性状、品質、貯法等に関し、必要な基準を設けることができる。
 厚生労働大臣は、保健衛生上の危害を防止するために必要があるときは、医薬部外品、化粧品又は医療機器について、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その性状、品質、性能等に関し、必要な基準を設けることができる。
第43条 厚生労働大臣の指定する医薬品は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
 厚生労働大臣の指定する医療機器は、厚生労働大臣の指定する者の検定を受け、かつ、これに合格したものでなければ、販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
 前2項の検定に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項及び第2項の検定の結果については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第1章総則(第1条・第2条)
第2章地方薬事審議会
第3章薬局
第4章医薬品等の製造販売業及び製造業
第4章の2登録認証機関
第5章医薬品の販売業及び医療機器の販売業等
第6章医薬品等の基準及び検定
第7章医薬品等の取扱い
第8章医薬品等の広告
第8章の2生物由来製品の特例
第9章監督
第9章の2指定薬物の取扱い
第9章の3希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定等
第10章雑則
第11章罰則