日本国政府国章(準)薬事法(やくじほう、昭和35年(1960年)8月10日法律145号。英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本国における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。
セルフメディケーションの推進
今回の薬事法の改正では、一般用医薬品がリスク別に分類され、陳列法・販売法・販売者が細かく規定されることになりました。これは、医薬品を安全・適切に販売するとともに、将来、スイッチOTC医薬品を使ったセルフメディケーションを推進したいという国の意図の表れであります。
既に、2005年春には、医薬品メーカーに関する法律が変わり、それまで「製薬会社」としてひとくくりにされていたものが「医薬品製造販売業」と「医薬品製造業」の二つに分類され、販売における責任が強化されました。医薬品という「モノ」をきちんとつくるだけでなく、「情報」を正しく伝えることにより、医薬品が生活者の手に渡るまでの品質も保証しなければならないことが明文化されたのです。
医薬品は「モノ」+「情報」
医薬品は「モノ」+「情報」そして、今回の薬事法の改正は、医薬品が、「モノ」+「情報」であることを、医薬品を取扱う全ての流通、すなわち、薬局から卸売業、メーカーに至るまで、徹底しようとするものです。
一般用医薬品を効果的、かつ安全に使っていただくためには、メーカーはもちろん、卸売業・小売業など医薬品にかかわるすべての流通が連携して積極的に情報提供し、生活者を啓発していくことが社会的な責務となってきます。特に店頭において、専門家が効用・リスクについてわかりやすく説明した上で医薬品を販売することは、生活者が自分の症状に合った医薬品を安全・適切に使っていく上で、一番のよりどころとなるものです。
インターネットは、医薬品の情報を生活者に普及するために強力な手段・道具になります。
法改正にあたり、新たに様々な規定や条件を守らなければならなくなり、煩雑に感じておられる方も多いと思いますが、この改正は、薬局にとって、「医薬品を扱う専門家」としての更なる地位の確立・向上につながる、重要な機会と捉えられます。
今回の薬事法の改正を機に、薬局もメーカーも今一度自らの役割を認識し、手と手を携え、医薬品の売り方に真摯に取組むことで、生活者のセルフメディケーションを推進していきましょう。
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