
医薬品流通のしくみ
医薬品流通のしくみ
新しい販売方法
新しい販売方法の内容は次のとおりです。
| 医療用医薬品(90%) | 一般用医薬品(10%) | |
|---|---|---|
| 処方箋医薬品 | 非処方箋医薬品 | |
| 医療用医薬品の(2/3) | 医療用医薬品の(1/3) | |
| 処方箋に基づく交付 | 場合によって処方箋不要 | |
| 薬局製剤 | ||
| 薬店(一般販売業)(薬剤師) 一部(薬店(薬種商販売業(薬種商販売者)) 一部(配置販売業(配置販売者)、特例販売業) |
||
| 薬局(薬剤師) | ||
2006年6月14日成立の薬事法変更により
| 薬局医薬品(90%) | 一般用医薬品(10%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 処方箋医薬品 | 処方箋医薬品以外の薬局医薬品 | 第一類 医薬品 (23成分) |
第二類 医薬品 (約450) |
第三類 医薬品 (約480) |
|
| 医療用医薬品の(2/3) | 医療用医薬品の(1/3) | 薬局製剤 (薬局製造 販売医薬品) |
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| 処方箋に基づく交付 | 場合によって処方箋不要 | リスク高←‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐→リスク低 | |||
| 消費者からの質問が無くても行う情報提供 | |||||
| 義務 | 努力義務 | 不要 | |||
| 医療用医薬品 | 店舗販売業・配置登録販売業(登録販売者) | ||||
| 保険対象薬(一部を除く) | 店舗販売業・配置登録販売業(薬剤師) | ||||
| 薬局(薬剤師) | |||||
| 8兆9000億円 | |||||
| 7兆4000億円 | 7500億円 | 7500億円 | |||
この表の中で、郵送できる医薬品は、右端の一般用医薬品の第三類医薬品のみです。
厚生労働省令(規程)
(郵便等販売の方法等)
第十五条の四 薬局開設者は、郵便等販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
二 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している第三類医薬品を販売し、又は授与すること。
三 郵便等販売を行うことについて広告をするときは・当該広告に別表第一の二に掲げる情報を表示すること。
2 薬局開設者は、新たに郵便等販売を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一の二による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
踏み絵この「医薬品の通販禁止省令」は、ほとんど根拠が薄い省令です。まるで江戸時代の踏み絵のような省令です。
踏み絵(ふみえ)
江戸幕府が当時禁止していたキリスト教の信者を発見するために使用した絵。本来、発見の手法自体は絵踏(えふみ)と呼ばれるが、手法そのものを踏み絵と呼ぶ場合も多い。当初は文字通り紙にイエス・キリストや聖母マリアが描かれたものを利用したが、損傷が激しいため版画などを利用し、木製や金属製の板に彫られたものを利用するようになった。


















