
次の大衆薬のネット販売に関する解説文(夕刊フジBLOG)は、大変説得力を感じましたので記載させていただきました。
大衆薬のネット販売が規制されようとしている。ここではデジタルの側面から、その問題点を考えてみたい。
今回の規制は薬事法改正に伴うもの。大衆薬(一般用医薬品)は副作用のリスクなどから3段階に分類されていたが、今年6月からは整腸剤などの最低ランク以外の大衆薬が、ネットなどの通信販売で売ることができなくなる。
ただ、ネット企業などから反対の声が強いことから、厚生労働省内に検討会を作り、見直しも行う方向という。しかし、ネット販売を原則的に規制する方針に変わりはなさそうだ。
ここで注目したいのは、「なぜネットがダメなのか」という点。厚労省や薬剤師の団体、消費者団体などはその根拠の一つとして「ネット販売や通信販売は対面販売ではないので、説明不足などが事故につながり安全性に問題がある」としている。だが、これは普段からネットに慣れ親しんだ者からみると大変奇異な論法に映る。
ネットで薬を購入する大きな理由は、効能や使用方法、価格などについて、じっくり他の薬と比較検討できる利点があるからだ。ネット上には薬について解説したサイトが大量にある。ネットで効能を調べて店に買いに行く人や、店で買った薬を改めてネットで調べる人も多い。
一方、対面販売では、人によってはうまく話ができないばかりか、販売員に“誘導”されることもあり得る。大衆薬のメリットは「簡単に買える」ことより、「自分で選択できる」ことにある。それがダメなら医師の処方箋が必要な医薬品として規制すればいいだけの話である。しかも、海外の個人輸入業者(ネット含む)はこの法律の対象外というのだから、規制が何を目的としているか、ますます分からない。
この議論の根底にあるのは、「ネット=虚、対面=実」と短絡する“デジタルデバイド”(情報格差)そのものだ。
たしかに、そうした分け方があてはまる場合もある。しかし、情報を伝えるだけなら必ずしも対面である必要はない。もっと、ネットの現実に則した対処法を検討してからでも遅くはないはずだ。一方的な視点で販売方法だけを問題視するのは、ネットを「まがいもの」とみる発想がまだどこかにあるからではないか。
時代はネットの存在を前提として、さらに発展していく方向にある。ネットに任せられないもの、ネットを有効に活用すべきものを正しく整理・分類していくことが、国にとってもっとも重要な作業となる。今回の一件は、今後の日本社会がどちらを向いていくかのバロメーターにもなりそうだ。
by 夕刊フジBLOG(木庭貴和)

内閣府 規制改革会議
一般用医薬品の販売体制にかかる規制改革会議の見解
規制改革会議
平成21 年4月2日
平成21 年6月1日に予定される改正薬事法の完全施行を控え、インターネットを含む通信販売(以下、「インターネット販売等」とする。)による一般用医薬品の販売について、これまで認められていた販売対象範囲が狭められる省令案の見直しを求め、当会議は、昨年11 月11 日に意見書(インターネットを含む通信販売による一般用医薬品の販売規制に関する規制改革会議の見解)を公表した。
しかしながら、厚生労働省からは、本年2月6日付で、当初案通りの「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」が公布された。これを受け、改めて当会議の考え方を下記の通り提示する。
記
○ 前述の意見書で示した当会議の意見が受け容れられることなく、また、省令案に対するパブリックコメントに寄せられた97%の意見が規制導入に反対であったにもかかわらず、厚生労働省が当初案通りの省令を公布したことは、極めて遺憾である。
○ 他方、こうした声に押され、省令公布後ではあるが、国民が医薬品を適切に選択し、かつ適正に使用することができる環境づくりのための国民的議論を行うことを目的として、「医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」が設置された。現在、当該検討会で検討が重ねられているところであるが、改正薬事法が全面施行される本年6月までに所要の結論を得て、必要な措置を講ずるべきである。また、その際には、安全性の確保を大前提とした上で、消費者が享受すべき利益が毀損されることのないよう、事業者間のイコール・フッティング、公平性が確保されたIT時代に相応しい新たなルール整備がなされるべきである。
○ 万一、期日までに結論が得られない場合には、消費者やインターネット販売等を行っている薬局及び店舗販売事業者への影響を緩和する観点から、結論を得るまでの間、現在認められている販売対象範囲を継続して容認する経過措置を設ける等、何らかの対応がなされるべきである。
以 上
過剰な医薬品通信販売規制を検証するシンポジウム
○自民党の世耕弘成議員と民主党の鈴木寛議員も疑義を唱えていらっしゃいます。
自民党の世耕弘成議員
民主党の鈴木寛議員
国会議員の意見
(2009/5/21)
裁量行政の排除
本来、行政は法による支配を受け、法律の授権なしに行政機関が立法作用を営みことは、許されない。
重要事項を法律に明記せず、政省令に委ねることは典型的な裁量行政であり、厳に慎むべきものである。
2009.07.13
官僚政治=省令
通常、法律は国民の代表である議員によって決められるのでしょうが国会じゃない場所で知らない間に決まるものもあるようです。
省令の場合、検討会が国会、検討委員が国会議員の役割を果たしているのではないでしょうか?検討委員など国民が選んだ代表ではありません。しかし省令は決まってしまいます。
省令を役所が勝手に作れるのであれば国会必要ありませんが何の為の国会でしょうか?


「このままではPSE法の二の舞」 医薬品ネット販売継続求め国会議員と有識者らアピール
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