③口頭弁論(2009.10.28) of 対面販売・買物代行



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対面販売・買物代行 Last Updated 2010-08-24
※Personal Shopperとは、買物代行業のことです。

2009年10月28日

医薬品通販の行政訴訟 法制局への説明が焦点、原告側〝審査すれば違憲〟

19:43


官庁・団体. 医薬品ネット販売を省令で制限するのは職業選択の自由を奪い違憲に当たるなどとして、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取り東京地方裁判所に提起した行政訴訟が年内中に結審する見通しとなった。これまで3回の口頭弁論が開かれ、書面を通じ双方の主張・反論が展開されたが、原告側の指摘に対する被告の主張には、合理性を欠くものも少なくない。これについて原告側は、被告側の理論破綻の表れと見ているが、違憲性の判断に当たっては、"対面の原則"を理由にしたネット販売の規制について、厚生労働省が内閣法制局に説明をしていたのかが、焦点の1つになりそうだ。

阿部弁護士原告訴訟代理人の阿部弁護士

 原告側の主張の柱は、省令で医薬品ネット販売を制限するのは事業者の職業選択の自由を奪い、憲法22条第1項(※1)に違反するというもの。この背景にあるのは、事業者に対して法的な規制を加える場合、その目的や必要性、制限の内容、程度を勘案し、緩やかな制限で立法目的が達成できるのであれば、それを採用すべきという判断を示した過去の「薬事法」の違憲性を巡る過去の最高裁判決だ。

 今回のケースでは、改正省令が施行された6月以降、風邪薬などの第2類医薬品の取り扱いが制限されたネット販売事業者の売り上げは激減しており、ケンコーコムの場合、「毎日150―200万円の売り上げを失っている」(後藤玄利社長)状況。中小事業者の場合、経営問題に直結する強い規制で、ネット販売だけを規制する合理性もないというのが原告側のスタンスだ。

 もう一つポイントとなる原告側の主張は「"対面の原則"は立法者の意志ではない」ということ。専門家が直接顧客に情報を提供して医薬品を販売する"対面の原則"がネット販売の規制論拠になっているが、「薬事法」の法文や国会の付帯決議にも一切記載されていない。仮に立法者が"対面の原則"を採用してネット販売を規制するのであれば、法文や国会の付帯決議に何らかの説明や記載があるはずで、原告側は厚労省が審議会等の発言を"立法者の意思"と決めつけているとする。

長妻厚生労働大臣長妻厚生労働大臣

 この点については裁判所も重視しているもようで、2回目の口頭弁論でネット販売の規制に関する付帯決議に触れたほか、3回目の口頭弁論でも内閣法制局の審査を受けたことを示す資料の有無について言及。後者について被告側は、資料があれば提出するとしている。

 原告訴訟代理人の阿部弁護士は、厚労省が内閣法制局の審査を通すと違憲と判断されると認識し、省令で医薬品ネット販売を規制したのではないかとの見方を示していたが、"対面の原則"に基づくネット販売規制について、厚労省が内閣法制局に説明を行っていたのか、それを証明する資料があるのかが焦点になりそうだ。

 一方、これまでの裁判の経緯を辿ると被告側の主張には、無理があると思われる点が少なくない。例えば、「薬事法」で第1類医薬品の店頭販売でも顧客が断れば情報提供は不要とされている一方で、ネット販売が認められないことに関する求釈明への回答。被告側は、顧客が情報提供を断っても、"漫然と情報提供を行わなかった場合"には法的に行政処分が可能としているが、何をもって"漫然"と判断するのかが明確ではない。

 こうした点からも、"対面の原則"を論拠にした医薬品ネット販売規制には矛盾が多く、原告側では理論破綻していると見ている。

 憲法論を持ち出し資料の提出期限を間延びさせようとする動きを見せる被告の国側に対し、原告側は規制の必要性と合理性を判断すれば済む話として裁判の迅速な進行のスタンスを崩さない原告側。6月の改正「薬事法」施行以降、売り上げの減少が続く医薬品ネット販売事業者の状況を考えれば、早期に結論を出さなければならないのは明らかだ。 


(週刊・通販新聞)

※1:憲法第22条①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

大衆薬ネット販売規制の是非を問う
山崎元のマルチスコープ

大衆薬ネット販売規制の是非を問う山崎元のマルチスコープ

 薬のネット販売規制を巡る議論について持論を書こうと思っていたら、3月12日の日経新聞の朝刊一面に気になる記事が出ていた。
 セブン&アイ・ホールディングスが、6月の改正薬事法施行で薬剤師がいなくても一般用医薬品(大衆薬)を販売できるようになる「規制緩和」を受け、調剤薬最大手のアインファーマシーズと5月を目途に共同出資会社を設立し、低価格ドラッグストアの全国展開に乗り出すという。割安なプライベートブランド(PB=自主企画)の医薬品も開発・販売し、傘下のコンビニエンスストアでの大衆薬販売も視野に入れているという。
また、同紙の13面には、大衆薬市場の成長への期待に加えて、イオンやマツモトキヨシホールディングスなどドラッグ大手も対抗策を打ち出す可能性があるといった分析記事も掲載されている。

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コンビニOK、ネットNGの怪!
薬販売にネット規制の網

コンビニOK、ネットNGの怪!薬販売にネット規制の網

 「来年からコンビニでも医薬品が買えるようになる」。こうしたニュースを耳にしたことはないだろうか。2009年6月1日に施行予定の改正薬事法。薬事法の改正自体は、2006年6月8日に国会で既に成立。現在、施行に向けて政令や省令で細部を詰めている段階だ。しかし、ここにきてECサイトやショッピングモール運営事業者から反発の声が相次いでいる。厚生労働省がインターネットによる一般医薬品の販売に大幅な規制をかけようとしているためだ。なぜ、規制緩和が進むはずの改正薬事法で、ネット販売に規制がかけられようとしているのか。当事者たちに話を聞いた。

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新型インフルエンザと対面販売

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対面販売

新型インフルエンザがパンデミック(世界的大流行)化した場合、薬の対面販売は非常に危険な状態となります。販売者は、インフルエンザ・ウイルスと対面・接触することになるからです。感染する機会は極端に高くなります。
薬剤師・管理販売者は、命がけの仕事になります。そして、ドラッグストアはインフルエンザ・ウイルスの活躍場所となります。

インターネット通販

薬のインターネット通販は、インフルエンザの感染を防止します。パンデミック状態においては、インターネット通販は感染者の生活を助ける力強い役に立つ道具となります。
したがって、厚労省「薬の郵送等規制の省令案」には、強く反対します。

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