②口頭弁論(2009.09.01) of 対面販売・買物代行



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対面販売・買物代行 Last Updated 2010-08-24
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2009年09月01日

医薬品ネット販売規制、その後 - 省令無効を巡る第2回口頭弁論の結果

第2回口頭弁論では、書面への回答巡り応酬も

以上の経緯を経て、第2回口頭弁論が9月1日に東京地裁で開かれた。裁判長が、改正薬事法に関して国会で付帯決議がなされたか被告側に質問した後、以下のようなやり取りが行われた。

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原告 「準備書面(2)」について回答をいただきたい。

被告 昨日いただいたばかりで検討している。

原告 配置販売業許可の件や、経過措置の不合理性についても書いているので、ぜひ回答をいただきたい

被告 どこまで反論しなければいけないのか。(原告側に求めている憲法論の補充が原告によってなされた後、それに対する回答とともに)まとめて回答すればいいのではないか。

原告 できないということか。

被告 反論する必要はない。

原告 回答してほしい。

裁判長 回答してほしい。

被告 一月半はかかる。

裁判長 求釈明に関する回答は9月25日までに可能か。

被告 9月30日までには。

裁判長 準備書面(2)への回答はいつまでできるか。

被告 10月9日までには。

その後、被告側が求めた、原告側の憲法論の補充に関しても、原告側が10月9日までに回答することが決められた。

口頭弁論の第3回期日については、10月20日にすることで、原告、被告で合意が得られた。

桝添厚生労働大臣桝添厚生労働大臣

第2回口頭弁論の後、原告側は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を行った

弁論後、ケンコーコムら原告側は、東京・霞が関の司法記者クラブで、記者会見を行った。弁護士の関葉子氏によれば、原告側が被告側に示して回答を求めている「準備書面(2)」は以下のような内容となっている。

改正薬事法後の状況を見ても、店頭での販売に大きな改善は見られない。他方で、原告らには大きな損害が発生している。

経過措置の不合理性として、離島以外で店頭に出向くのが困難な利用者などは救済されない。また、事業者にとっては、継続使用者の判定は著しく煩雑で、コストがかかる。システムを入れ替えようにも、2年のみの時限措置で無意味である。

省令は他の制度と不均衡である。例えば、薬事法では店頭において、第1類医薬品でも購入者が不要とすれば、情報提供は不要とされている。また、特例販売業許可、配置販売業許可は、既存業者であれば登録販売者すら不要で第2類の販売が可能となっている。

また関氏は、同書面において「本人にメールで薬の購入を頼まれた代理人が医薬品を買うことが省令で認められている一方、本人が電子メールで医薬品を購入できないとするのはおかしいのではないか」という趣旨の求釈明を行ったことも説明した。

関氏は、第2回口頭弁論について、「裁判長も、準備書面(2)にはできるだけ具体的に回答してほしいと述べていた」とし、今後の法廷での議論に期待を示した。

ケンコーコム社長で日本オンラインドラッグ協会理事長の後藤玄利氏は、「省令施行後の3カ月間で、当社の医薬品の売上は激減している。2010年3月期の売上予測も、売上高で5億円、利益で1億円下方修正した。また、薬局店舗で郵便などでの医薬品の購入ができるか試験購入してみたが、日本薬剤師会の幹部が経営する薬局も含めて、購入することができた。これは明らかに違法行為であり、極めて遺憾である」と述べた。

日本オンラインドラッグ協会会員で医薬品・健康食品ECサイト「健康食品店ウェルネット」を運営するウェルネットの尾藤昌道氏は、「毎月、医薬品の購入を求める新規顧客を断っている状況で、極めて重大な事態と受け止めている。家族経営の店なので、(売上が落ちることは)家族に対して大変負担をかけている」と窮状を述べていた。

次回口頭弁論までの間、原告側の提出した「準備書面(2)」に対し、厚生労働省がどのような回答をするか、注目される。

大衆薬ネット販売規制の是非を問う
山崎元のマルチスコープ

大衆薬ネット販売規制の是非を問う山崎元のマルチスコープ

 薬のネット販売規制を巡る議論について持論を書こうと思っていたら、3月12日の日経新聞の朝刊一面に気になる記事が出ていた。
 セブン&アイ・ホールディングスが、6月の改正薬事法施行で薬剤師がいなくても一般用医薬品(大衆薬)を販売できるようになる「規制緩和」を受け、調剤薬最大手のアインファーマシーズと5月を目途に共同出資会社を設立し、低価格ドラッグストアの全国展開に乗り出すという。割安なプライベートブランド(PB=自主企画)の医薬品も開発・販売し、傘下のコンビニエンスストアでの大衆薬販売も視野に入れているという。
また、同紙の13面には、大衆薬市場の成長への期待に加えて、イオンやマツモトキヨシホールディングスなどドラッグ大手も対抗策を打ち出す可能性があるといった分析記事も掲載されている。

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コンビニOK、ネットNGの怪!
薬販売にネット規制の網

コンビニOK、ネットNGの怪!薬販売にネット規制の網

 「来年からコンビニでも医薬品が買えるようになる」。こうしたニュースを耳にしたことはないだろうか。2009年6月1日に施行予定の改正薬事法。薬事法の改正自体は、2006年6月8日に国会で既に成立。現在、施行に向けて政令や省令で細部を詰めている段階だ。しかし、ここにきてECサイトやショッピングモール運営事業者から反発の声が相次いでいる。厚生労働省がインターネットによる一般医薬品の販売に大幅な規制をかけようとしているためだ。なぜ、規制緩和が進むはずの改正薬事法で、ネット販売に規制がかけられようとしているのか。当事者たちに話を聞いた。

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新型インフルエンザと対面販売

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対面販売

新型インフルエンザがパンデミック(世界的大流行)化した場合、薬の対面販売は非常に危険な状態となります。販売者は、インフルエンザ・ウイルスと対面・接触することになるからです。感染する機会は極端に高くなります。
薬剤師・管理販売者は、命がけの仕事になります。そして、ドラッグストアはインフルエンザ・ウイルスの活躍場所となります。

インターネット通販

薬のインターネット通販は、インフルエンザの感染を防止します。パンデミック状態においては、インターネット通販は感染者の生活を助ける力強い役に立つ道具となります。
したがって、厚労省「薬の郵送等規制の省令案」には、強く反対します。

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