判決(2010.03.30) of 対面販売・買物代行



印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


対面販売・買物代行 Last Updated 2010-08-24
※Personal Shopperとは、買物代行業のことです。

2010年03月30日

判決

ネット販売禁止は合憲

一般用医薬品 2社の訴え棄却
東京地裁判決
医師の処方せんなしで購入できる一般用医薬品(市販薬)のインターネット販売を原則禁じているのは過度の規制で違憲として、ネット薬局2社が、販売する権利の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、禁止規定は合憲と判断した。岩井伸晃裁判長は「副作用の被害を防止する手段として、規制には必要性と合理性が認められる」と述べ、請求を棄却した。
訴えていたのは「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)。「国はネット販売による被害実態を十分に調査せずに規制しており、憲法が保障する職業選択の自由を侵害している」などと主張した。
これに対し判決は、ネット販売は
①購入者への情報提供の機会が失われやすい
②虚偽申告されても真偽が確認できない
…などの理由から、店舗での販売に比べ、健康被害防止の実効性を確保することが困難と指摘した。
09年6月施行の改正薬事法で、一部の一般医薬品には原則として対面販売が義務づけられ、厚労省がネット販売を規制する省令を制定したため、ネット販売業者が「ネット上でも十分なリスクを説明してきた」と反発していた。ケンコーコムの後藤玄利社長は「国側の主張をなぞった不当な判決」と語った。
【伊藤一郎】

(2010年3月31日 毎日新聞)



医薬品販売規制「合憲」

医薬品のネット販売を規制したのは職業選択の自由を保障した憲法に違反するとして、ネット販売業者2社が国に販売の権利確認などを求めた訴訟で、東京地裁は30日、業者2社の訴えを退けた。

岩井伸晃裁判長は「ネット販売では所定の水準の安全性を確保できず、規制は合理的裁量の範囲を超えない」と述べ、合憲だと判断した。

訴えていたのは、主にネットで医薬品を販売しているケンコーコムとウェルネット。


(2010年3月31日 朝日新聞)


薬ネット販売規制は「適法」地裁判決

昨年六月の改正薬事法施行に伴い、多くの一般用医薬品(大衆薬)のインターネット販売を原則禁じたのは「営業の自由」を侵害し違憲として、ネット販売業者二社が国に厚生労働省令の無効確認や取り消しなどを求めた行政訴訟の判決で、東京地裁は三十日、請求を全面的に退けた。

岩井伸晃裁判長は、健康被害を防ぐ上で規制には合理性があると認定したが将来の制度見直しにも言及。厚労省によると、大衆薬のネット販売規制をめぐる司法判断は初めて。
二社は「ケンコーコム」(東京都港区)と「ウェルネット」(横浜市)で、控訴する方針。

岩井裁判長は「規制は医薬品の適正な使用の確保や、副作用による健康被害防止の観点から必要性、合理性が認められ、行政の裁量の範囲内」とし、省令は合憲と判断。

一方で、将来的に副作用に対する消費者の認識や、情報通信技術などに変化が生じた場合は「新たな状況に応じた規制の見直しが図られるのが改正法の趣旨にも合致する」として、現行規制の継続を永久に認める判断ではない、と付言した。


(2010年3月31日 東京新聞)



薬ネット販売禁止「合憲」東京地裁

市販薬について、一部を除いてインターネットなどによる通信販売を禁止した厚生労働省の省令は過大な規制で憲法に反するとして、健康食品・医薬品のネット通販大手「ケンコーコム」(東京)など2社が国に省令の無効確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。岩井伸晃裁判長は「省令は訴訟の対象となる行政処分には当たらない」などと述べ、訴えを退けた。

昨年6月に施行された改正薬事法は、副作用の危険性に応じ、市販薬を1~3類に分類。これに伴って制定された省令は、副作用のリスクの高い1、2類の通信販売を禁止した。判決は、この省令について「副作用被害の防止などを達成するための手段として合理性がある」として合憲判断を示す一方、「将来、消費者の意識や情報通信技術の状況などに変化が生じた場合は、規制内容の見直しが図られるべきだ」とも述べた。

判決後に記者会見した同社の後藤玄利社長は、「近所で売っていない薬をインーターネットで買いたいという声が毎日寄せられている。徹底的に戦う」と述べ、控訴する意向を示した。


(2010年3月31日 読売新聞)


薬ネット販売規制合憲 地裁判決「状況変われば見直しを」

昨年6月の改正薬事法施行に伴い、一般用医薬品(大衆薬)のネット販売を厚生労働省令で規制したのは違憲だとして、ネット通販会社2社が国にネット販売できる権利の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁(岩井伸晃裁判長)は30日、「健康被害を防止するための規制として必要性と合理性が認められる」として、請求を棄却した。

省令の無効や取り消しの請求は却下した。

ただ、岩井裁判長は「副作用に関する消費者の意識や、情報通信技術に変化が生じた場合、規制内容を見直すことが法の趣旨に合致する。今回の規制が恒久的に固定化されるべきだという判決ではない」と付言。状況の変化に応じ、柔軟に規制内容を見直すよう促した。

訴えていたのは医薬品・健康食品のインターネット通販会社「ケンコーコム」(東京・港)と「ウェルネット」(横浜市)。

(2010年3月31日 日経新聞)



薬のネット販売 「規制に合理性」

昨年6月施行の改正薬事法で一般用医薬品(大衆薬)の通信販売が大幅規制された問題で、健康関連商品ネット販売大手2社が「規制は営業の自由の侵害にあたり憲法違反」として、国にネット販売継続の権利確認などを求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。岩井伸晃裁判長は「規制の目的が健康被害防止など公共の福祉に合致するのであれば、必要性や合理性が認められる」として訴えを全面的に退けた。

提訴していたのは「ケンコーコム」(東京)と「ウェルネット」〈横浜市)の2社。

岩井裁判長は「ネット販売では購入者の状態を直接見聞きしたり、(販売が許可された)薬剤師など有資格者が販売しているかを確認したりすることが困難」と安全性の問題点を指摘。

一方で、「新たな状況に応じた規制の見直しが図られるのが改正法の趣旨にも合致する」として、現行規制の継続を永久に認める判断ではないと付言した。原告側は判決後の会見で控訴する方針を示した。

(2010年3月31日 産経新聞)

大衆薬ネット販売規制の是非を問う
山崎元のマルチスコープ

大衆薬ネット販売規制の是非を問う山崎元のマルチスコープ

 薬のネット販売規制を巡る議論について持論を書こうと思っていたら、3月12日の日経新聞の朝刊一面に気になる記事が出ていた。
 セブン&アイ・ホールディングスが、6月の改正薬事法施行で薬剤師がいなくても一般用医薬品(大衆薬)を販売できるようになる「規制緩和」を受け、調剤薬最大手のアインファーマシーズと5月を目途に共同出資会社を設立し、低価格ドラッグストアの全国展開に乗り出すという。割安なプライベートブランド(PB=自主企画)の医薬品も開発・販売し、傘下のコンビニエンスストアでの大衆薬販売も視野に入れているという。
また、同紙の13面には、大衆薬市場の成長への期待に加えて、イオンやマツモトキヨシホールディングスなどドラッグ大手も対抗策を打ち出す可能性があるといった分析記事も掲載されている。

詳細へのリンクLinkIcon

コンビニOK、ネットNGの怪!
薬販売にネット規制の網

コンビニOK、ネットNGの怪!薬販売にネット規制の網

 「来年からコンビニでも医薬品が買えるようになる」。こうしたニュースを耳にしたことはないだろうか。2009年6月1日に施行予定の改正薬事法。薬事法の改正自体は、2006年6月8日に国会で既に成立。現在、施行に向けて政令や省令で細部を詰めている段階だ。しかし、ここにきてECサイトやショッピングモール運営事業者から反発の声が相次いでいる。厚生労働省がインターネットによる一般医薬品の販売に大幅な規制をかけようとしているためだ。なぜ、規制緩和が進むはずの改正薬事法で、ネット販売に規制がかけられようとしているのか。当事者たちに話を聞いた。

詳細へのリンクLinkIcon

新型インフルエンザと対面販売

FM197_L.jpg

対面販売

新型インフルエンザがパンデミック(世界的大流行)化した場合、薬の対面販売は非常に危険な状態となります。販売者は、インフルエンザ・ウイルスと対面・接触することになるからです。感染する機会は極端に高くなります。
薬剤師・管理販売者は、命がけの仕事になります。そして、ドラッグストアはインフルエンザ・ウイルスの活躍場所となります。

インターネット通販

薬のインターネット通販は、インフルエンザの感染を防止します。パンデミック状態においては、インターネット通販は感染者の生活を助ける力強い役に立つ道具となります。
したがって、厚労省「薬の郵送等規制の省令案」には、強く反対します。

関連リンクLinkIcon