①口頭弁論(2009.07.14) of 対面販売・買物代行



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対面販売・買物代行 Last Updated 2010-08-24
※Personal Shopperとは、買物代行業のことです。

2009年07月14日

第1回口頭弁論で原告側「規制の根拠ない」と主張

7月14日に東京地方裁判所で開かれた第1回口頭弁論では、ケンコーコムら原告側の意見陳述が行われた。意見陳述では、以下の点などについて指摘した。

省令の根拠は、医薬品の副作用・誤使用防止のために、ネットではなく「対面販売」で、顔を合わせて情報を十分に提供することが必要だとしているが、ネット販売に起因する副作用のリスクは何ら実証されておらず、規制の根拠がない


霞が関・厚生労働省霞が関・厚生労働省


薬事法では、購入者が情報提供が不要であると言えば、1類の医薬品でも情報提供を省略して売買ができると定めてあるにもかかわらず、省令では、対面の販売を原則とし、消費者が(対面での説明は不要で)ネットやメールでの説明のほうがいいと言っても、安全性の確保ができないとして禁止されるのは、消費者の自己決定権を侵害するものである

さまざまな事情で薬局・店舗に行くことが困難な消費者にとっては、ネットは医薬品購入のための極めて便利な手段であり、ネット販売禁止は、かえって必要な医薬品の入手を困難にして、その健康と生存を脅かす危険な規制である




厚生労働省マーク厚生労働省マーク

法治国家では、国民の権利を制限するには憲法に適合した法律が必要であり、法律より下の政省令で定める場合には、その法律(から)の具体的な授権が必要である。しかし薬事法36条の6は、情報提供などについて定めることを省令に委任しているだけで、どこにも対面の原則を規定していない。従って、今回の省令は法律の授権を欠き、憲法第41条に違反する

その上で、「求釈明(質問への回答を求める)」として、「6月1日以降も店舗における対面販売で情報提供に格段の変化は見受けられないが、厚生労働省としてどのような取締りを行わせる予定であるか」「一部の会社が『特例販売業許可』を利用して全国に向け医薬品の通信販売を行っていることについて、厚生労働省は脱法行為と考えているのか否か」などの質問への回答も求めていた。

この質問に対し、厚生労働省の側では8月10日に、「特例販売業の許可を取得している会社が、許可を受けた範囲を超えて、郵便など販売のように広く医薬品販売を行う場合は、特例販売業の許可の趣旨に反するので、都道府県の判断により、行政指導、また必要に応じて改善命令もしくは業務停止命令または許可の取り消しの対象になる」などと回答を送付した。

厚労省は「規制はどうしても必要」と反論

一方厚生労働省では8月21日、ケンコーコムらの意見陳述に対する反論を記した「準備書面(1)」を原告側に送付した。法務省行政訟務課によると、同書面では、以下のように記されている。

省令は、医薬品の適切な選択と適正な使用の確保、国民の健康被害を防止する目的となっている。医薬品にはリスクが不可避であり、できるだけリスクを回避するためには、医薬品に関する専門家が関与して販売することが重要である

現状を見ると、専門家が不在であったり、適切な情報提供が行われていない。購入者においても、医薬品に関する適切な知識を持っているとは限らない。

こうした実態に鑑みると、販売業者に専門家を関与させリスクの比較的高い医薬品に関して対面で情報提供を義務付ける規制がどうしても必要である。(省令により)規制をすることは合理的な制約であり、憲法22条(職業選択の自由・営業の自由)には違反しない

その後、8月30日に、原告側から、訴状を補完をするための「準備書面(2)」を被告に送付した。




(マイコミジャーナル)

※1:憲法第22条①何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

大衆薬ネット販売規制の是非を問う
山崎元のマルチスコープ

大衆薬ネット販売規制の是非を問う山崎元のマルチスコープ

 薬のネット販売規制を巡る議論について持論を書こうと思っていたら、3月12日の日経新聞の朝刊一面に気になる記事が出ていた。
 セブン&アイ・ホールディングスが、6月の改正薬事法施行で薬剤師がいなくても一般用医薬品(大衆薬)を販売できるようになる「規制緩和」を受け、調剤薬最大手のアインファーマシーズと5月を目途に共同出資会社を設立し、低価格ドラッグストアの全国展開に乗り出すという。割安なプライベートブランド(PB=自主企画)の医薬品も開発・販売し、傘下のコンビニエンスストアでの大衆薬販売も視野に入れているという。
また、同紙の13面には、大衆薬市場の成長への期待に加えて、イオンやマツモトキヨシホールディングスなどドラッグ大手も対抗策を打ち出す可能性があるといった分析記事も掲載されている。

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コンビニOK、ネットNGの怪!
薬販売にネット規制の網

コンビニOK、ネットNGの怪!薬販売にネット規制の網

 「来年からコンビニでも医薬品が買えるようになる」。こうしたニュースを耳にしたことはないだろうか。2009年6月1日に施行予定の改正薬事法。薬事法の改正自体は、2006年6月8日に国会で既に成立。現在、施行に向けて政令や省令で細部を詰めている段階だ。しかし、ここにきてECサイトやショッピングモール運営事業者から反発の声が相次いでいる。厚生労働省がインターネットによる一般医薬品の販売に大幅な規制をかけようとしているためだ。なぜ、規制緩和が進むはずの改正薬事法で、ネット販売に規制がかけられようとしているのか。当事者たちに話を聞いた。

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新型インフルエンザと対面販売

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対面販売

新型インフルエンザがパンデミック(世界的大流行)化した場合、薬の対面販売は非常に危険な状態となります。販売者は、インフルエンザ・ウイルスと対面・接触することになるからです。感染する機会は極端に高くなります。
薬剤師・管理販売者は、命がけの仕事になります。そして、ドラッグストアはインフルエンザ・ウイルスの活躍場所となります。

インターネット通販

薬のインターネット通販は、インフルエンザの感染を防止します。パンデミック状態においては、インターネット通販は感染者の生活を助ける力強い役に立つ道具となります。
したがって、厚労省「薬の郵送等規制の省令案」には、強く反対します。

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