リスクの程度に応じた情報提供と適正使用のための指導・助言
改正薬事法により、一般用医薬品のリスクの程度(区分)にかかわらず、相談者には添付文書を基本とした情報が提供されることとなりました。
相談者に提供される情報(添付文書を基本とする)
ア.医薬品の名称
イ.医薬品の有効成分の名称及びその分量
ウ.医薬品の用法及び用量
工.医薬品の効能又は効果
オ.医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
カ.その他医薬品を販売等するかかりつけ薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項
その際、安全性を確保するために相談者の状況に合わせて指導が必要な項目例を示します
相談者の状況に合わせて指導が必要な細目例
1.主な副作用の内容とその対処法
2.重篤な副作用の内容と、発現時の対処法
3.併用してはいけない薬剤に関する情報
4.定められた回数を服用しても症状が改善しない場合の対処法(長期連用に関する注意を含む)
5.小児の用法・用量がある場合の注意点
6.誤飲、誤用した場合の対処法
7.服用により疾病検査の値に影響を及ぼす可能性がある場合、その内容の説明
8.保管および取り扱い上の注意
9.健康被害救済制度に関する情報
リスクの程度に応じた情報提供が義務あるいは努力義務となった医薬品分類が登場しましたが、相談者に提供する情報の内容だけでなく、手順を踏んだ情報提供の実施が大変重要です。既に処方せん調剤では、処方せん受付から薬剤交付まで、一連の手順を踏んだ業務が行われているが、これは医薬品を間違いなく患者に交付し適正使用を確保するためのリスク管理手順とも言える。
一般用医薬品の販売においても、処方せん調剤と同様に、リスク管理の視点に基づいた販売方法を行う必要があります。業務手順の整備等は、その一端です。
また適正使用のための指導・助言として、スポーツ選手のためのいわゆる「うっかりドーピング」防止に関する専門的アドバイスも重要です。市販のかぜ薬(葛根湯・麻黄湯など)を服用しただけでドーピング陽性になることもありますので、スポーツ関係者に対し一般用医薬品の販売時には必ずかかりつけ薬剤師に相談するよう啓発する活動もあわせて行っていきます。


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